没落国家を生き抜く緑内障患者のマネーハック

住宅ローン組んだ年に視野欠損が発覚しました。

薬局のレシートは大事に取っておこう。ロキソニンやバファリンの購入費がセルフメディケーション税制で控除されるぞ。まずは対象医薬品の一覧をチェック。

医療費控除のシーンが今年から大きく変動していることを今日知りました。

2016年までの医療費控除

①年間医療費が「合計10万円」を超えた場合、超えた分の医療費が所得控除される。

2017年からの医療費控除

①年間医療費が「合計10万円」を超えた場合、超えた分の医療費が所得控除される。(変わらず)
②特定の成分を含んだ医薬品(OTC医薬品)の年間購入額が「合計1万2000円」を超えた場合、超えた分の医療費が所得控除される。

今年から②の部分が増えています。これを「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」というそうです。①の10万円というハードルは超えられなくても、②の1万2000円のハードルなら超えられるという方は一定数いらっしゃるでしょう。(①は歯医者の治療費等も含まれる一方、②は特定医薬品の購入のみを対象としているので、単純にハードルが下がったというわけではわりませんが)

 

どんな医薬品が対象となるのか

セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧はこちらをご確認ください。厚生労働省発表なので間違いはないはずです。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf
ロキソニンS、ガスター10、ベンザブロックIP、大正胃腸薬S、龍角散せき止め、バファリンEXなどの定番商品も含まれます。

 

注意点

注意点として、従来の医療費控除(①)とセルフメディケーション税制(②)は併用できません。①の医療費には通院等の医療費全般が含まれることを考慮したうえで、ご自身およびご家庭の医療費事情によって①または②の有利な方を選択しましょう。①と②のどちらの控除額(①②それぞれのハードルを超えた分の金額の大きさ)が大きいかを見極めるということです。

 

どれぐらい税金が還付されるのか(どれぐらいお得なのか)

目安として、①または②のハードルを超えた分の金額が5万円であれば、所得税が1万円(20%)、住民税が5000円(10%)還付されます。所得税の20%は所得税率ですので、所得に応じ変動します。計1万5000円のためだけに煩わしい確定申告に手を出すかというと微妙かもしれませんが・・・。


いずれにせよ、通院時や医薬品購入時のレシート(領収書)は取っておいて損はありません。①も②も1月1日~12月31日の年間通算ですので、年末になったら見直して確定申告に臨みましょう。(①も②も確定申告は必須です)